防火対象物点検とは
防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを点検します。防火対象物点検は、1年に1回防火対象物点検資格者により、 実施することが義務づけられています。
点検が必要となる防火対象物の条件は、収容人員と階段の設置状況によって異なります。
- 特定防火対象物のうち、特定用途が避難階以外の階に存在する1階段の建物で、収容人数が30人~299人。
- 特定防火対象物のうち、収容人数が300人以上の防火対象物。
防火対象物点検では、ご提出いただきます「消防計画」に則って、各所・各項目の確認作業を進めてまいります。
- 防火管理者の選任
- 訓練状況
- 防炎性能表示の確認
- 消防用設備の状況
- 防火戸の状況
- 避難階段の状況
防火対象物点検は、1年に1回点検を実施する必要があります。ただし、「特例認定」を受けた建物は点検・報告を3年間免除することができます。
特例認定とは? |
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防火対象物点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査をし、 特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。 また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するための、 防火優良認定証を表示することができます。 |
先ずは当社までお気軽にご相談ください。
必要な書類の説明、点検範囲の確認、手順についてなど、当社の専任担当者より説明をさせていただきます。